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  • No : 15284
  • 公開日時 : 2021/03/29 11:27
  • 更新日時 : 2021/05/25 20:52
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質問 鳥取市から転出するため、転出届をしたのですが、転出届後も鳥取市で住民票の写しは発行できますか?

回答

鳥取市に転出届後でも鳥取市から住民票の写しは発行できます。
ただし、住民票の写しの請求日が転出予定日を過ぎているかどうかによって住民票の写しの名称が変わります。
・請求日が転出予定日の前日以前:住民票の写し
・請求日が転出予定日以後:住民票の除票の写し

例)転出予定日:令和3年3月10日
請求日:令和3年3月9日=住民票の写し
請求日:令和3年3月10日=住民票の除票の写し

なお、住民票の除票の写しの場合に転出先の市区町村に転入届をされていれば、住民票の除票の写しに転出届と転入届の内容が記載され、転入届をされていなければ、転出届の内容のみが記載されます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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