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  • No : 1532
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 14:17
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質問 障がいのある方が利用するための構造となっている軽自動車には軽自動車税(種別割)の免除制度はあるのでしょうか?

回答

構造が専ら身体などに障がいがある方の利用に供するためのものである軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が全額免除される制度があります。
 
○減免の要件
自動車検査証の「車体の形状」欄に「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」と表記されている軽自動車。
*台数制限はありません。また、自家用・営業用のどちらでも対象となります。
 
○減免申請の方法
(1)必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・自動車検査証(電子化された車検証の場合、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」)
・・軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月初旬に発送します)支払わずにお持ち下さい
・納税義務者の方の個人番号カード、または通知カードおよび運転免許証等の身分証明書
*納税義務者が法人の場合は法人番号の記載は必要ですが、通知カード等の確認書類の提示は不要です。
*納税義務者以外の方が申請(来庁)される場合
上記に加えて納税義務者の方からの委任状と申請される方の身分証明書(運転免許証等)
 
(2)申請書
窓口に備え付けていますが、鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「軽自動車税(種別割)の減免について」からダウンロードできます。
 
(3)申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書受領後から、納期限まで。
*申請期限を過ぎますと減免が受けられませんので、ご注意ください。
 
(4)手続き場所
・市民税課(本庁舎2階20番窓口)、各総合支所市民福祉課
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号:0857-30-8144
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1453107502653/index.html

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