• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1542
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:49
  • 更新日時 : 2020/09/23 11:01
  • 印刷

質問 用途地域によって建築できる建物種類があるのですか。

回答


建築基準法で市街化区域内に建築できる建物用途の制限があります。
市街化区域内について一定の用途の建築物は建築してはならない旨を定めたものであり、都市計画法における地域指定を受けて用途地域が定められています。
住宅の建築については、工業専用地域を除き建築が可能です。          
詳しくは建築指導課へご相談ください。
また、市街化調整区域内の建築行為については都市計画法で制限がかけられ、基本的には許可を得る必要があります。
詳しくは建築指導課へご相談ください。(開発指導係取扱い)
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp
 

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。