消費税率の引上げに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」が支給されました。
支給対象者は、その年の基準日である1月1日において鳥取市に住民登録があり、当該年度分の市民税(均等割)が課税されていない方となります。ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合及び生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。
「臨時福祉給付金」の額は、厚生労働省が定めた金額となります。
臨時福祉給付金は、平成29年度で終了しています。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
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