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  • No : 1572
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 16:54
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質問 原付バイク(総排気量125㏄以下)を4月に廃車したのですが、5月に納税通知書(納付書)が送られてきました。どうしてでしょうか?

回答

軽自動車税(種別割)にかかる廃車申告書の提出が4月2日以降か、未提出であるためです。
原付バイクを廃棄処分したり、友人にあげたりしたときなど、所有しなくなったら、廃車や名義変更の申告が必要となります。
税の申告を忘れていると税金がかかり続けますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きをしてください。
※軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

【盗難】
・警察への届出とともに税の(廃車)申告が必要です。
また、盗難の場合、被害日・届出日・届出署(交番)名・受理番号・盗難の状況の記入が必要です。

【廃品処分】
・ナンバープレートは課税のために、市が交付したものであり、本来は返していただく必要があります。
・また廃棄する場合には、税の(廃車)申告が必要です。
・ナンバープレートをつけたまま廃棄した等で、ナンバープレートが返却できない場合は、ナンバープレートがない場合の廃車申告をしてください。

【譲渡】
・譲渡した場合は、名義変更の申告が必要です。また、譲渡した相手と納税の相談をしてください。
なお、相手とどうしても連絡が取れない場合や、居所が不明な場合はナンバープレートがない場合の廃車申告をしてください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号: 0857-30-8144
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190089472002/index.html

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