都市計画区域外で住宅を建てる場合に、一定の規模以内であれば建築確認申請の手続きを要しない場合がありますが、建築基準法第15条の規定による建築工事届の提出は必要です。
住宅の確認申請を要しない規模は、
木造の場合は2階建て以下、延べ面積が500㎡以下、高さが13m以下、軒の高さが9m以下のものです。(すべての条件以下の場合に限る)
非木造(鉄骨造や鉄筋コンクリート造など)の場合は、1階建て以下、延べ面積が200㎡以下のものです。(すべての条件以下の場合に限る)
また、この規模以下の住宅であっても、用瀬町用瀬、用瀬町別府に建築する場合は確認申請が必要です。
この他にも、建築する住宅が少しでも土砂災害特別警戒区域に掛かり、その敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にある場合も確認申請が必要です。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
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