【被保険者証兼高齢受給者証の発行時期について】
70歳から74歳までの方全員に、高齢受給者証を交付しており、70歳到達の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から有効になります。該当される方には、70歳到達月(1日生まれの方は誕生月の前月)の20日前後に高齢受給者証を郵送いたします。年齢を基に交付しますので、手続きは不要です。
なお、令和2年8月以降は保険証と一体化し、保険証に負担割合を表示しています。
【負担割合について】
負担割合は前年(1月から7月に医療機関を受診される場合は前々年)の収入状況に応じて(※)2割または3割になります。
※例:令和2年8月1日~令和3年7月31日に医療機関を受診された際の負担割合は、令和元(平成31)年中の収入を基に判定する。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222