70歳の誕生日の月の翌月1日(誕生日が1日の方は、誕生日)から、前年(1月から7月は前々年)の収入状況に応じて負担割合が2割または3割に変更になります。
高齢受給者証は誕生月の月末までに届くよう送付いたしますので、手続きは不要です。発行期日からは、届きました高齢受給者証を医療機関に提示することで、医療費の負担割合が高齢受給者証表示の割合で計算されるようになります。
なお、令和2年8月以降は保険証と一体化し、被保険者証兼高齢受給者証に負担割合を表示しています。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222