市営住宅の修繕に関しての基準は、『鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例』の第20条及び第21条に示されています。現在、市営住宅にお住まいの方でしたら、入居時にお渡ししている『入居者のしおり』の「住宅の管理(8)修繕について」に、日常的な修繕・維持管理で市の負担で行うものと入居者の負担で行うものが記載されていますので、こちらについてもご覧ください。
【お問合せ先】
●旭町・徳吉・湖山・大森(RG1,2棟除く)・湯所・田島・賀露・材木団地にお住まいの方
エステートセンターコールセンター(0857-33-5588)
●国府町の市営住宅(県住宇倍野第2団地含む)にお住まいの方
国府町総合支所 産業建設課 電話 (0857)39-8656
●福部町の市営住宅にお住まいの方
福部町総合支所 産業建設課 電話 (0857)30-8666
●河原の市営住宅(県住西郷団地含む)にお住まいの方
河原町総合支所 産業建設課 電話 (0858)71-1726
●用瀬町の市営住宅にお住まいの方
用瀬町総合支所 産業建設課 電話 (0858)71-1896
●佐治町の市営住宅にお住まいの方
佐治町総合支所 産業建設課 電話 (0858)71-1916
●気高町の市営住宅(県住宝木団地含む)にお住まいの方
気高町総合支所 産業建設課 電話 (0857)30-8676
●鹿野町の市営住宅にお住まいの方
鹿野町総合支所 産業建設課 電話 (0857)30-8686
●青谷町の市営住宅にお住まいの方
青谷町総合支所 産業建設課 電話 (0857)30-8696