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  • No : 1648
  • 公開日時 : 2019/08/21 17:46
  • 更新日時 : 2020/09/23 12:34
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質問 がけ地移転事業の対象条件を知りたいのですが。

回答

事業の対象となる「危険住宅」とはがけ地の崩落、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい以下の区域にある住宅です。
1)鳥取県建築基準法施行条例に基づき指定した災害危険区域
2)県条例で建築を制限しているがけ付近の区域(通称「がけ条例」の区域)
3)土砂災害特別警戒区域
詳しくは、建築指導課へお尋ね下さい。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
建築指導係
電話番号:0857-30-8362
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp

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