自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録・新規検査・継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、一時的に運行を許可する制度です。
○申請に必要なもの
(1)自動車臨時運行許可申請書
*窓口に備え付けていますが、鳥取市のホームページ(各種証明書)の「自動車臨時運行許可」からダウンロードできます。
(2)自動車検査証または登録識別情報等通知書など自動車を確認できる書類
(3)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】
(4)運転免許証など窓口に来られた方が確認できるもの
○手数料
1両 750円
○注意事項
(1)申請できるのは、運行開始日の当日または前日(休日の場合は休日直前の開庁日)です。
(2)運行の許可期間は5日以内です。
(3)許可を受ける期間に自動車損害賠償責任保険(共済)が有効であることが必要です。保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可できません。
(4)許可証・番号標は有効期間満了後5日以内に返納してください。
○申請場所
市民税課(本庁舎2階20番窓口)、河原・用瀬・佐治・気高町総合支所市民福祉課
【お問合せ先】