• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 168
  • 公開日時 : 2019/08/20 16:08
  • 更新日時 : 2020/09/21 12:38
  • 印刷

質問 住居表示が実施されていない区域の住所はどう決めればよいですか。

回答

登記上の土地の地番をお使いいただくことになります。
 
【お問合せ先】
総務部
総務課
行政係
電話番号:0857-30-8102

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。