• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 17494
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
  • 印刷

質問 マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関の窓口への持参が不要となるものはどのようなものがありますか。

回答

・保険者証(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
 (※従来は、事前に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。なお、世帯に所得申告がない18歳以上のかたがいる場合や、国民健康保険所得申告書にて38万円以上の所得の申告がある場合、また、保険料に滞納がある場合は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。限度額情報は、一月内の自己負担上限額を示すものであり、実際の支払額を示すものではありません。そのため、同月内に複数の医療機関を受診した場合、高額療養費の申請手続きは引き続き必要です。)
・特定疾病療養受療証 など
※特別医療受給者証のような県市区町村等が助成する制度については持参が必要です。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
 
国民健康保険に関するお問い合わせ
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。