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  • No : 17525
  • 公開日時 : 2021/11/02 18:24
  • 更新日時 : 2022/08/31 15:30
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質問 代理人でも印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の申請ができますか?

回答

代理人の方でも印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の申請はできます。
ただし、下記の3点を満たすことが必要です。
・印鑑登録、印鑑変更、印鑑廃止の対象者からの委任状を市役所窓口に持参していただく。(委任状の様式は、リンク先の「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」 に掲載しております。)
・印鑑登録、印鑑変更については、登録後又は変更後の印鑑を市役所窓口に持参していただく。 
代理人の方からの申請であれば、確認のために原則文書を印鑑登録等の対象者へ送付させていただき、その文書を市役所にお持ちいただく必要があるため、印鑑登録等の申請をされた当日に登録処理はできませんが、保証人がおられる場合は、当日に登録できます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「「印鑑登録の手続き(登録・変更・再交付・廃止)」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1556237677483/index.html

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