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  • No : 18388
  • 公開日時 : 2022/04/14 13:40
  • 更新日時 : 2022/04/14 13:41
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質問 鳥取市に転入し、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行った場合、いつからコンビニ交付が利用できますか?

回答

マイナンバーカードの継続利用の手続き日の翌日、午前9時以降から利用できます。

例)4月4日(月)→4月5日(火)午前9時からから利用可能
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「コンビニ交付においてエラーメッセージが表示され証明書が請求できないなどの対応について」https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1615188848417/index.html

<設問>
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