TOPページへ戻る
文字サイズ変更
S
M
L
よくある質問(FAQ)とその回答
>
戸籍、住民票、証明、マイナンバー、火葬・改葬
>
マイナンバー
>
その他マイナンバーに関すること
>
質問 所得税の確定申告で公金受取口座の登録を行った場合でもマイナポイントの...
戻る
No : 18984
公開日時 : 2023/04/01 00:00
印刷
質問 所得税の確定申告で公金受取口座の登録を行った場合でもマイナポイントの付与対象となるか。
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
>
戸籍、住民票、証明、マイナンバー、火葬・改葬
>
マイナンバー
>
その他マイナンバーに関すること
回答
所得税の確定申告で公金受取口座の登録を行った場合でも、マイナポイント申込をすると、決済サービスの付与タイミングにより施策③のマイナポイントが付与されます。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp
<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?
解決した
ほぼ解決した
どちらとも言えない
あまり解決しなかった
全く解決しなかった
探していた内容ではなかった
記事に対する評価の理由を教えてください。
個別のお問い合わせは受付できません。
関連するFAQ
質問 公金受取口座の登録・マイナポイント申込を行ったが、一向にマイナポイン...
質問 マイナポイントなどマイナンバーカードを利用する機会が増えることによっ...
質問 マイナポイント第2弾の施策①のマイナポイントの申込を行った後は、いつ...
質問 施策②、③のマイナポイント申込に、施策①で申し込んだ決済サービスの決...
質問 「マイナポイント第2弾」について教えてください。
TOPへ