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  • No : 1918
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:30
  • 更新日時 : 2023/08/01 09:16
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質問 母子家庭または父子家庭(離婚・未婚・死亡等)になりました。児童扶養手当について教えてください。

回答

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活安全と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当になります。
■支給対象
次にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
 
・父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力により裁判所の保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母または父が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
 
注:ただし、受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、児童扶養手当の支給に制限がありますので、詳しくはこども未来課に直接お問い合わせください。
 
■手続きに必要なもの
認定請求には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の生活状況により添付する書類が異なりますので、事前に窓口にお越しいただきご相談ください。
 
■申請
【場所】こども未来課または各総合支所市民福祉課
 
■認定について
認定された場合の受給資格は、認定請求書を受理した翌月からとなりますが、審査・認定には1~2ヶ月ほどかかります。認定された方には、児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。証書を紛失、破損された場合は再交付しますので、速やかに届け出てください。
 
■手当額
全部支給で児童1人の場合は、月44,140円になります。2人目は月10,420円、3人目以降は1人につき6,250円加算します。(令和5年4月改正)
(所得制限がありますので、詳しくは担当課へお問合せください)
 
■支払月
1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)に、振込月の前月分までの2か月分を振り込みます。(振込日は原則11日で、金融機関の休業日が重なる場合は、直前の銀行営業日となります。)
 
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
電話番号:0857-30-8239
Eメール:kodomo-mirai@city.tottori.lg.jp

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