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  • No : 1936
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:30
  • 更新日時 : 2023/05/11 09:56
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質問 児童扶養手当について知りたいのですが?

回答

離婚や死亡などにより、父親または母親がいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者の申請に基づき、児童扶養手当が支給されます。
(ただし、児童扶養手当には所得制限があります。)
 
なお、児童が、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいをいいます)のある場合は、20歳の誕生日の前日まで手当が受けられます。
 
《手当額》
全部支給 月額44,140円
一部支給 月額44,130円~10,410円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当金額です。
 
児童が2人の場合は、上記金額に月額10,420円~5,210円の加算、3人目以降は児童が1人増える毎に月額6,250円~3,130円ずつ加算されます。
(加算額は、受給者の所得に応じて変わります。)
 
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
電話番号:0857-30-8239
Eメール:kodomo-mirai@city.tottori.lg.jp

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