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  • 公開日時 : 2019/08/20 16:27
  • 更新日時 : 2021/06/21 21:28
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質問 介護サービス事業所等を開設したい場合、どのような手続きが必要か。

回答

鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町で居宅サービス、施設サービスを提供しようとする場合又は、鳥取市で居宅介護支援、地域密着型サービス、鳥取市介護予防・日常生活支援総合事業を提供しようとする場合は、鳥取市に申請して、指定を受ける必要があります。
居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援、鳥取市介護予防・日常生活支援総合事業の指定は、毎月1日付で、指定申請書類の提出期限は、指定予定日の前々月の末日となります。
地域密着型サービスの指定は、事前協議の手続きが必要となります。詳しくは鳥取市ウェブサイト(https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1489560121466/index.html) をご覧ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
地域福祉課
指導監査室
電話番号:0857-30-8204

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