計量法では、取引又は証明に使用する計量器(はかり)について、使用中における計量器の正確性を確認するために、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
【検査区域】
鳥取市では、偶数年に東部地域(国府・福部地域)と、南部地域(河原・用瀬・佐治地域)を、奇数年に鳥取地域(旧市内)と、西部地域(気高・鹿野・青谷地域)を主な対象地域として定期検査を実施しています。
【検査場所及び日時】
公の施設(例:総合支所、地区公民館)を検査会場として実施しており、検査対象の方には検査会場まで「はかり」を持ち込んでもらう必要があります。検査対象者については、過去に検査実績がある場合はあらかじめ文書で検査日時と場所をお知らせするほか、鳥取市のホームページや市報に日程を掲載しています。
計量器が動かせない(固定して使用、営業中など)場合は、計量士による『代検査』を受けることもできます。詳しくは、担当課までお問い合せください。