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  • No : 2087
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:03
  • 更新日時 : 2022/05/13 17:00
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質問 工場立地法の届出について知りたいのですが

回答

以下のいずれにも該当する工場は特定工場に該当し、新設・変更の際に工場立地法による届出が必要となります。(着工の90日前まで。期間短縮可。)
 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)  
 規模:敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上
詳しい内容は担当課までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
経済観光部
企業立地・支援課
企業支援係
電話番号:0857-20-3223

<設問>
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