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  • No : 21120
  • 公開日時 : 2023/05/28 10:21
  • 更新日時 : 2023/05/28 10:21
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質問 市・県民税において、16歳未満の扶養控除はありますか?

回答

16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが、扶養人数が加算されるため、申告される方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。
また、扶養親族として申告する16歳未満の方が、障害者控除の要件に該当する場合は、申告される方に障害者控除を適用することが出来ます。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1465892062911/index.html

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