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  • No : 2122
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:29
  • 更新日時 : 2023/11/18 13:40
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質問 情報公開の請求に対して不開示とされる情報は、どういう情報ですか。

回答

法令または条例で公にすることができないとされている情報、個人または法人の権利利益を害するような情報などがあります。
 
【お問合せ先】
総務部
総務課
公文書管理室
電話番号:0857-30-8106
Eメール:kobunsho@city.tottori.lg.jp

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