地区要望に加えない案件には、次のようなものがあります。
1.緊急性が高いもの(対応が急がれるものは、直接、担当課へご相談ください)
2.申請制度がある事業(直接、担当課へ申請書類をご提出ください)
具体例:防犯灯設置、各種補助金、原材料支給制度 など
3.過去の要望で「継続案件(継続中)」となっているもの
4.通学路合同安全点検で要望すべき内容のもの
地区要望は、地区で取りまとめた「翌年度の要望事項(地区要望)」を市に8月に提出し、翌年度6月頃に「回答書」を受け取る制度です。
上記1及び2の案件のように、翌年度まで待たず対応が急がれるものや、申請制度があり事業が実施できるものは、地区要望の案件に加えず直接、担当課へご相談ください。申請制度については、鳥取市自治連合会の「町内会長活動の手引き」に担当課の掲載がありますので参考としてください。
3の案件は、市がシステムで管理しています。進展があったときは「進捗回答書」として年2回、該当地区へ送付していますので、地区要望の案件に加えず、回答をお待ちください。
4の案件は、各学校から教育委員会に報告することになっています。通学路の交通事故未然防止のための改善対策(横断歩道・信号機・標識等の設置、歩道整備など)への要望は、各学校へご相談ください。なお通学路であっても、白線や横断歩道の塗り直し、舗装の傷みの修繕、植栽の剪定といった簡易なものや、既存設備の修繕等については対象になりませんので、直接道路管理者等にご連絡ください。