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  • No : 2128
  • 公開日時 : 2021/04/13 00:00
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質問 原付バイク(総排気量125cc以下)を廃車したいのですが、手続きはどうしたらよいでしょうか?

回答

原付バイクや小型特殊自動車を処分する場合、以下のとおり「廃車手続き」が必要です。 「鳥取市のナンバープレートが付いた状態で廃車するのか」または、「他市区町村のナンバープレートが付いた状態で廃車するのか」、「鳥取市のナンバープレートがない状態で廃車するのか」といった状況にあわせて、手続きが異なります。
 
【ナンバープレートが付いている場合】
 1鳥取市のナンバープレートが付いている場合
○必要なもの
(1)ナンバープレート
(2)標識交付証明書(保管している場合)
(3)届出人の本人確認書類(運転免許証など)
 
○記入が必要な内容
(1)所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(3)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)【例】AB50-1234567
(4)排気量(原動機付自転車は125ccまで)
●郵送の場合
以下の書類等を市民税課まで送付してください。後日廃車申告受付書を送付します。
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)ナンバープレート
(3)標識交付証明書(保管している場合)
(4)返信用封筒(送付先を記入し、84円切手を貼ったもの)(廃車申告受付書送付用)
 
2他市区町村のナンバープレートが付いている場合
※注意:一部の市区町村においてはナンバープレートを、他市に返納できないところもありますので、あらかじめプレートの交付を受けた役所(場)にお問い合わせください。
○必要なもの 
(1)ナンバープレート (他市区町村)
(2)標識交付証明書
(3)届出人の本人確認書類(運転免許証など)
 
○記入が必要な内容
(1)所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(3)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)【例】AB50-1234567
(4)排気量(原動機付自転車は125ccまで)
 
【盗難、紛失、破損などによりナンバープレートの返納ができない場合】
1鳥取市登録で、ナンバープレートの返納ができない場合
○必要なもの
(1)標識交付証明書(保管している場合)
(2)届出人の本人確認書類(運転免許証など)
 
○記入が必要な内容 
(1)所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号
(2)ナンバープレートの番号
(3)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(4)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ)【例】AB50-1234567
(5)排気量(原動機付自転車は125ccまで)
(6)プレート(標識)返納がない場合、その理由(日時、場所、状況などをわかる範囲で、具体的にご記入ください)
※盗難の場合は、被害に遭った年月日、警察へ届けた年月日、届出警察署名、届の受理番号、盗難の状況をご記入ください。
●郵送の場合
以下の書類等を市民税課まで送付してください。後日廃車申告受付書を送付します。
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)標識交付証明書(保管している場合)
(3)返信用封筒(84円切手添付)(廃車申告受付書送付用)
 
2他市町村登録で、ナンバープレートの返納ができない場合
本市窓口では廃車手続きの取扱いができません。ナンバープレートの交付を受けた市町村役場にお尋ねください。
 
<そのほか廃車手続きに関して>
○申告用紙 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、窓口に備え付けていますが、鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「原付バイク・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車」からダウンロードできます。
 
○手数料
無料
 
○申告場所
市民税課(本庁舎2階20番窓口)、各総合支所市民福祉課
 
○申告
代理申告も可能です。
その場合、住所、氏名、生年月日、電話番号など記入が必要な項目が書けるよう確認してきてください。
また代理人の本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税

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