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  • No : 2130
  • 公開日時 : 2021/04/13 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 14:49
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質問 軽自動車の継続検査時に必要な車検用納税証明を発行してほしいのですが。

回答

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付状況を確認できるようになりました。したがって、令和5年度より口座振替の方へ口座振替済通知書(車検用納税証明書)は送付しません。(二輪の小型自動車・排気量250cc超を除く)必要な方は市民税課(本庁舎2階20番窓口)、各総合支所市民福祉課で発行することができます。
 
○必要なもの
(1)車検証(電子車検証の場合、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」)
 *車検証を持参できない場合
  納税義務者及び同一世帯員本人が申請する場合、申請者の本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
  代理人が申請する場合、納税義務者の署名又は記名・押印のある委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
  車両の登録・名義変更をした日から2ケ月以内に請求する場合は、必ず車検証(電子車検証の場合、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」)を持参してください。
(2)税金を納めた日から、2週間以内に交付申請する場合は、領収書を持参してください。
 
【郵送で請求する場合】
○必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)交付申請書【郵便請求用】  *申請書は鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「軽自動車税(種別割)の車検用納税証明について」からダウンロードできます。
 *便せんに交付申請書の内容を手書きしたものでも可能です。
(2)車検証の写し(電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」の写し)
(3)返信用封筒(送付先を記入し、84円切手を貼ったもの)
(4)税金を納めた日から、2週間以内に交付申請する場合は、領収書の写し(コピー)
 ※領収日が確認できること
○送付先
〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 鳥取市役所 市民税課
<そのほか車検用納税証明書の交付申請に関して>
・未納・滞納がある場合は、未納・滞納分を納付いただかなければ、交付できません。
・交付対象は、車検証の「使用の本拠の位置」欄が鳥取市内(旧国府町・福部村・河原町・用瀬町・佐治村・気高町・鹿野町・青谷町のものを含む)のもののみです。
・手数料は無料です。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税

<設問>
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