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  • No : 2131
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/28 10:07
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質問 軽自動車税(種別割)を口座振替した場合の車検用納税証明はどのようになりますか

回答

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付状況を確認できるようになりました。したがって、令和5年度より口座振替の方へ口座振替済通知書(車検用納税証明書)は送付しません。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、軽JNKSの対象外であるため、6月中旬に車検用納税証明書を送付します。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号:0857-30-8144

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