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  • No : 2133
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 14:51
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質問 商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について教えてください。

回答

中古自動車販売業者(古物営業法第3条第1項の規定により公安委員会の許可を受けているものに限る)が、平成15年4月2日以降に取得し、(免除を受けようとする年度の)4月1日現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。
 
○対象車種
・軽四輪車
・軽二輪車(125㏄超~250㏄以下のバイク)
・軽三輪車
・二輪の小型自動車(250㏄を超えるバイク)
・雪上車(スノーモービル等)
○要件
次の(1)~(3)の要件をすべて満たしていることが必要です
(1)中古車販売業者に対する要件
次の要件を満たしている中古自動車販売業者であること
ア 古物営業法第3条第1項に定める古物商の許可を受けていること
(2)車両に関する要件
次のアからオまでの要件をすべて満たしていること
ア 平成15年4月2日以降に取得したものであること
イ(免除を受けようとする年度の)4月1日現在、中古自動車販売業者が所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としているものであること(修理中のもの、車両置場、オークション会場などにあるものも含まれます)
ウ(免除を受けようとする年度の)4月1日現在において、軽自動車等の登録名義が、所有者・使用者とも、免除申請をしようとする中古自動車販売業者の名称と一致していること
エ 試乗車、社用車、代車用車両、レンタカーなどでないこと
オ 「営業用」でないこと(車検証の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」となっているもの)
○必要なもの
・軽自動車税(種別割)課税免除申請書
 *窓口に備え付けていますが、鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「軽自動車等の商品であって使用しない車両について」からダウンロードできます。
・「古物商許可証」の写し
・自動車検査証の写し(電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」)
 *検査対象外軽自動車(250㏄以下のバイク)については「軽自動車届出済証」の写し
・展示状態の写真(標識番号(ナンバープレート)が写っているもの)
○申請期間 (免除を受けようとする年度の)4月1日から4月10日まで
*4月10日が土・日のときは次の月曜日が申請期限となります
*申請期限後でも課税免除の手続きを行うことができますので、担当までお問い合わせください。
○手続き場所
市民税課(本庁舎2階20番窓口)
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税

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