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  • No : 2136
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/02 16:51
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質問 4月2日に軽自動車の廃車届けを出しました。税金の減額・返還はありますか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在における車両の所有者に対して、その年度の軽自動車税(種別割)を課税しています。軽自動車税(種別割)は年税です。4月2日以降に廃車、名義変更されましても還付・減額はありません。
 なお、4月2日以降新規登録された方には当該年度の課税はありません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税

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