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  • No : 2137
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 17:20
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質問 住所が変わった場合、軽自動車車庫証明も新しい住所に変更したほうがいいですか?

回答

転居に伴い、軽自動車(四輪)には次のような手続きが必要と思われます。
 
(1)軽自動車の保管場所の変更について
 軽自動車の保管場所(車庫)を変更されたときには、鳥取警察署への届出が必要になります。
 詳しくは、下記の窓口へご相談ください。  
 ≪照会先≫
 鳥取警察署(電話番号:0857-32-0110)
 
(2)軽自動車税(種別割)の申告・車検証の書き換え等について
 転居された場合、軽自動車税(種別割)の申告と車検証の書き換えが必要になります。
 軽自動車税(種別割)の申告については、一般社団法人全国軽自動車協会連合会鳥取事務所での手続きとなります。
 自動車検査証の書き換えについては、軽自動車検査協会鳥取事務所での手続きとなります。
 事前に申請に必要なものを照会のうえお手続きください。
  ≪照会先≫
 一般社団法人全国軽自動車協会連合会鳥取事務所(電話番号:0857-28-7021)
 軽自動車検査協会鳥取事務所(電話番号:050-3816-3082)
 ※なお、軽自動車税(種別割)の通知につきましては、変更の申請に基づき、新しいご住所へお届けするようにいたします。
 
(3)その他
 自賠責保険、任意保険等に係る届出も必要となりますので、契約保険会社等で手続きしてください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号:0857-30-8144

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