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  • No : 2140
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 17:23
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質問 3月に軽四輪自動車の廃棄を業者に依頼したのに軽自動車税(種別割)の納税通知書(納付書)が届きました。なぜですか?

回答

軽四輪自動車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において軽自動車検査協会に登録されている車両の所有者に対して、その年度の軽自動車税(種別割)を課税しており、お問い合わせのありました軽自動車は、4月1日現在において廃車手続きがされていないものと思われます。
軽自動車検査協会での廃車手続きをいつ行ったのか、廃車を依頼した事業者に確認してください。  
 
【軽四輪自動車の登録・廃車の手続きに関するお問い合わせ先】
  軽自動車検査協会鳥取事務所   住所:鳥取市安長77-1
  電話番号:050-3816-3082
  ホームページ:https://www.keikenkyo.or.jp
 
【関連・リンク】
軽自動車税
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税

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