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  • No : 2146
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:31
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質問 退職して仕事をしていないのに、市・県民税の納税通知書(納付書)が届きました。どうしてですか。

回答

市・県民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。
今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引かれますが、退職により給与から差し引くことができなくなりますので、以下のいずれかによりお納めいただくことになります。
 (1)市民税課からご本人様へ納税通知書(納付書)をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
 (2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法
今回は(1)の方法により残りの税額を納めていただくことになったため、ご本人様宛に納税通知書(納付書)を送付しています。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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