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  • No : 2147
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:34
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質問 以前、納付書や口座振替で支払っていた市・県民税が、平成21年10月支給分の年金から引き落とされるようになっていますが、これはどのような制度ですか。 また、年金以外に給与収入もありますが、これまでどおり給与から差し引かれるのですか。

回答

「市県民税の公的年金からの引き落とし」とは、公的年金を受けられている方が納税しやすくなったり、市町村が徴収事務を効率的におこなったりするために、社会保険庁等の公的年金等を支給している者(特別徴収義務者)が市・県民税を年金から差し引いて市に直接納入する制度をいいます。
公的年金から特別徴収するのは年金収入にかかる市・県民税のみですので、給与収入にかかる市・県民税は従来通り給与からの特別徴収となります。
なお、この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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