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  • No : 2148
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:36
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質問 私の父は今年の7月に死亡しましたが、父の市・県民税はどのようになるのでしょうか。

回答

個人の市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地を管轄する市町村が、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税することになっています。
したがって、年の中途で死亡された場合であっても、その年度分の市・県民税は納めていただかなければなりません。
あなたのお父さんに納めていただくことになっていた市・県民税については、相続人にその納税義務が承継されますので、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された方に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは鳥取税務署(0857-22-2141)へお尋ねください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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