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  • No : 2149
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:38
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質問 私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。

回答

パート収入は、通常「給与収入」として取り扱われます。
配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満となっています。
また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・県民税であれば96万5千円以下の場合にはかかりません。
※夫の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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