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  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 15:01
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質問 私は、10月末に会社を退職して、今は無職です。ところが、退職した翌年6月になって、市から納税通知書(納付書)が送られてきました。無職で収入のない私が、この税金を納めなければならないのでしょうか。

回答

個人の市・県民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度課税されるしくみになっています。
あなたの場合は、退職の年中(1月~退職まで)に所得があったため、翌年度の市・県民税が課税されることになります。
したがって、今年度分の市・県民税は、納めていただく必要があります。
 
(例)令和5年中(1月~12月)所得に対しては、令和6年度に市・県民税が課税されます。
納付についてお困りの場合は、分割納付など、みなさまの生活実態に即した納付計画について、収納推進課の担当者が相談をお受けします。
収納推進課:0857-30-8162
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189752001601/index.html

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