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  • No : 2151
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:47
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質問 私は、2月にA市から鳥取市に引っ越してきましたが、その年の6月にA市から市・県民税の納税通知書(納付書)が送られてきました。前に住んでいたA市へ納めるのですか。それとも、鳥取市へ納めるのですか。

回答

個人の市・県民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
1.市内に住所がある人
2.市内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人
※市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
あなたの場合、引っ越しをされた年の1月1日現在にはA市に住所がありましたので、引っ越しをされた年度の翌年度分の市・県民税は、鳥取市ではなくA市において課税されることになります。
したがって、A市の納税通知書(納付書)でA市へ納めてください。
なお、1月1日現在で鳥取市へ転入され、そのまま鳥取市に住んでおられる場合は、翌年度分の市・県民税は鳥取市で課税されることになります。

【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189752001601/index.html

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