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  • No : 2156
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:52
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質問 4月から海外へ行くことになり、住民票を移す予定です。6月からの新しい市・県民税はどうなりますか?

回答

海外転出を予定している年の1月1日現在、鳥取市に住民登録があったため、例え6月時点で住民登録地が変更になっても、転出する年の年度は市・県民税の納税義務が生じます。国外に出られるということなので、ご本人に代わって納税通知書の受取や代理納付をしていただく納税管理人を定めていただく必要があります。
また、海外転出前に全額(仮税額)を納めていただく、予納手続きもできますが、この場合でも納税管理人を定めていただく必要があります。
詳しくは、市民税課(本庁舎2階21番税総合窓口)までお問い合せください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189752001601/index.html

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