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  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2021/01/04 17:52
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質問 収入は給与と年金があります。市・県民税が給与と年金それぞれから引かれているのは二重課税ではないですか?

回答

給与と公的年金がある方は、給与に係る市・県民税は給与から、65歳以上の方の公的年金に係る市・県民税は年金から引かれます。給与から引かれた税額と公的年金から引かれた税額を合わせて年税額になるため、二重課税ではありません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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