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  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:54
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質問 年金受給者ですが、市県民税の納税通知書(納付書)が届きました。年金からの引き去りではなかったのでしょうか。

回答

年金からの引き去りは、前年中に公的年金の支給を受けていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。
年金からの引き去りが、初年度の方や一旦停止したのち再開される方については、公的年金等に係る所得に対する市県民税の2分の1相当額を、1期・2期の納付書により納付していただきます。残りの2分の1相当額の税額が10月以降に支給される公的年金から引き去られることになります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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