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  • No : 2161
  • 公開日時 : 2021/06/10 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:54
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質問 同一生計配偶者とはどういうことでしょうか。

回答

納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人を「同一生計配偶者」といいます。
 
「同一生計配偶者」のうち、
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除が適用できます。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用できませんが、市・県民税の計算をする上では家族数に含まれるため、例えば配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用を受けることができます。
 
なお、配偶者の合計所得金額が48万円を超えると「同一生計配偶者」には当たりませんが、配偶者の合計所得金額が133万円以下でかつ納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であれば配偶者特別控除が適用できます。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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