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  • No : 2163
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/28 11:19
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質問 寄附金控除はどうやって受ければいいのですか?

回答

寄附先から発行された寄附金受領書等を添付して、所得税及び復興特別所得税の確定申告または、市民税・県民税申告をする必要があります。
なお、ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、確定申告、市民税・県民税申告に代わり、寄附を行う都道府県・市区町村に、住所地の市区町村への申告の代行を依頼すること(ふるさと納税ワンストップ特例制度)ができます。
 依頼をした場合は、確定申告・個人住民税の申告を行う必要はありません。
 ただし、次の条件のすべてに該当する必要があります。
 (1)確定申告・個人住民税の申告を行う目的が寄附金控除のみであること。
 (2)寄附を行った都道府県・市区町村の数が5以下であること。
 
また、ワンストップ特例制度を利用した場合においても、次のいずれかの場合に該当したときは、ワンストップ特例制度は無効になり、改めて申告が必要になります。
 (1)寄附を行った年の所得について、確定申告を行う必要がある場合(給与所得等の額が2千万円を超える方などが該当します。詳しくは、国税庁のホームページ(所得税)を参照ください。)
 (2)寄附を行った年の所得について、確定申告・個人住民税の申告を行った場合(申告を行った場合は、寄附金控除の申告も併せて行っておく必要があります。)
 (3)寄附を行った都道府県・市区町村の数が6以上となった場合
 (4)寄附を行った年の翌年の1月1日(賦課期日)の住所地の市区町村が依頼した申告の相手先と異なった場合
 
※依頼をした時点から住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに寄附を行った都道府県・市区町村に変更の届出が必要となります。
 
【関連・リンク】
ふるさと納税制度とは?
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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