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  • No : 2164
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:45
  • 更新日時 : 2021/01/04 17:57
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質問 死亡した人にも市県民税は課税されるのでしょうか?

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地を管轄する市町村が、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税することになっています。
したがって、年の中途(1月2日以降)で死亡された場合であっても、その年度分の市・県民税は課税されます。その場合、相続人が納税の義務を承継することとなります。
なお、前年中(当該年の1月1日を含む)に亡くなられた方については課税されません。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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