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  • No : 2167
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:59
  • 更新日時 : 2022/05/17 16:59
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質問 医療費控除の対象となる費用の種類を教えてください。

回答

医療費控除の対象は、治療に直接かつ通常必要なものとなります。
医療費控除の具体例は以下になります。
 
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価(バス代、急を要する場合のタクシー代など)
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
 
詳しくは鳥取税務署(0857-22-2141)へお尋ねください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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