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  • No : 2168
  • 公開日時 : 2019/08/21 20:59
  • 更新日時 : 2022/05/17 17:00
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質問 かかった医療費がいくら以上なら、医療費控除が受けられますか?

回答

支払った医療費から保険金等で補填された金額を差し引いた(保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません)残額が、10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)以上であれば医療費控除の対象となります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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