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  • No : 2173
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 15:11
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質問 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除と何が違うのか。【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する問い合わせ】

回答

従来の医療費控除は、前年1月1日から12月31日までの期間における世帯の総医療費等(保険金等で補填される部分を除く)が総所得金額等の5%(上限は10万円)を超えている場合に対象となりますが、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)は、前年1月1日から12月31日までの期間において、対象となる医薬品の世帯の購入額が12,000円を超えている場合に申請を行うことができるものです。控除上限額は88,000円です。
ただし、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を行うためには、申告を行う人が健康診断や予防接種を受けるなどの一定の取組が必要です。
また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、いずれか一方しか選択できません。
※なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、令和8年12月31日までの間に、対象となる医薬品を購入し、かつ、一定の取組を行った場合に適用されます。
詳細については、鳥取税務署 (TEL0857-22-2141)にお尋ねください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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