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  • No : 2174
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/17 17:06
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質問 市・県民税の申告はしていないが、配偶者の扶養に入っており控除対象となるため、非課税証明書を窓口で交付してもらっている。コンビニ交付サービスでも窓口と同じように非課税証明書を取得することができますか。

回答

コンビニ交付サービスで取得できる証明書は所得課税証明書のみです。
非課税証明書は取得することができませんが、配偶者の扶養控除対象となっている場合は、コンビニ交付サービスにより所得課税証明書を取得することができます。
ただし、状況により取得できない場合があります。取得できない場合は、市民税課(市役所本庁舎2階)にて市・県民税の申告を行っていただく必要があります。
 
【申告に関する問い合わせ】市民税課(TEL:0857-30-8147)
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係

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