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質問 年の中途で控除対象配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?
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No : 2180
公開日時 : 2019/08/21 21:07
更新日時 : 2022/05/18 09:17
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質問 年の中途で控除対象配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?
カテゴリー :
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回答
年の中途で扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る所得税および翌年度課税の市・県民税の控除対象となります。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
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