• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2180
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:07
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:17
  • 印刷

質問 年の中途で控除対象配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?

回答

年の中途で扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る所得税および翌年度課税の市・県民税の控除対象となります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。