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  • No : 2195
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:07
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:32
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質問 失業中で現在、雇用保険の失業手当を受給中ですが、所得税の確定申告、市・県民税の申告は必要でしょうか。

回答

所得税、市・県民税は原則として、個人の得た所得は課税対象となりますが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するもので、申告の必要もなく、所得税、市・県民税とも非課税所得として扱われます。このほか非課税所得には、次のようなものがあります。
*公的年金の遺族年金・障害年金、健康管理手当など
*損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
*相続、個人からの贈与などの所得(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
*宝くじの当選金など
*健康保険、労災保険からの給付
*生活保護法により支給される保護金品
ただし、非課税所得しかない方でも、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告(課税対象所得は0であるという申告)をしていただくことになりますので、ご了承ください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147

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